生活保護受給者の親が亡くなった、やるべきこととは?
生活保護受給者の親が亡くなった場合の対応
生活保護受給者の親が亡くなった際には、いくつかの重要な手続きを踏む必要があります。ここでは、主な手続きとそれにかかる費用、さらには相続放棄について詳しく説明します。
1. 死亡届の提出
手続き概要
親が亡くなった場合、まず最初に行うべきことは死亡届の提出です。死亡届は親が亡くなってから7日以内に役所に提出する必要があります。
必要書類
- 死亡診断書または死体検案書
- 届出人の身分証明書
費用
- 無料(ただし、診断書の発行に費用がかかる場合があります)
2. 葬儀の手配
手続き概要
葬儀の手配は重要な手続きの一つです。生活保護受給者の場合、葬儀費用が負担になることがありますが、自治体によっては葬祭扶助という制度が利用できる場合があります。
必要書類
- 死亡診断書
- 生活保護受給証明書
費用
- 葬祭扶助が利用できる場合、葬儀費用は全額または一部が公費で負担されます。具体的な金額は自治体によって異なります。
3. 遺品整理
手続き概要
親の遺品整理は、遺族が行う必要があります。特に生活保護受給者の場合、遺品整理業者に依頼することも検討されます。
必要書類
- 遺族の身分証明書
費用
- 遺品整理業者に依頼する場合、費用は業者や遺品の量によって異なります。一般的には数万円から数十万円かかることがあります。
4. 相続放棄の手続き
手続き概要
親が残した遺産が借金などの負債である場合、相続放棄をすることが考えられます。相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要があります。
必要書類
- 相続放棄申述書
- 戸籍謄本(被相続人と相続人のもの)
- その他、家庭裁判所が指定する書類
費用
- 相続放棄の申述にかかる費用は、裁判所に提出する際の手数料として数百円から千円程度です。また、書類の取得や郵送にかかる費用が発生することがあります。
まとめ
生活保護受給者の親が亡くなった場合の手続きは、多岐にわたります。まずは死亡届の提出、次に葬儀の手配、遺品整理、そして必要であれば相続放棄の手続きを行う必要があります。費用面では自治体の支援制度を活用することが重要です。各手続きについてしっかりと準備をし、必要な書類や費用についても事前に確認しておくことで、スムーズに進めることができます。
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